大臣許可と知事許可のちがいについて。

一つの都道府県にだけ営業所がある場合は、その都道府県の知事に対して建設業許可の申請をします、これを知事許可といいます。

これに対して、営業所が二つ以上あり、しかもそれらの営業所が二つ以上の都道府県に散らばって存在している場合は国土交通大臣の許可が必要となります。

ただの資材置き場や、建設工事の請負契約に全く関与しない事務所はここでいう「営業所」に該当しません。

例えば、大阪府と奈良県にそれぞれ事務所があるが、奈良県の事務所は実質的には倉庫であり、倉庫番の従業員さんだけがそこにいるという場合などは営業所にあたらず、大阪府知事の許可を取得することになります。