許可を受けずに仕事したらどうなるのでしょう。

許可を受けないで建設業を営んだ場合、建設業法第47条第1項第1号の規定により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、無許可業者と下請契約をした建設業者は、建設業法第29条第1項第6号の規定により建設業許可が取り消される可能性があります。