特定建設業と一般建設業
特定建設業許可とは、一言で言うと「元請さんのための許可」です。
少し詳しく書くと、発注者から直接請け負った工事について下請業者と計4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請契約を締結しようとする建設業者さんが取得する許可です。
※発注者から直接請負う工事の額そのものについては、一般、特定に関わらず制限はありません。
※下請けから孫請けに施工させる額が上記の額以上であっても、その下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業許可とは、特定建設業許可を受けようとする業者の方以外の方が取得する許可です。
ですので、下請工事しかしない業者さんや、元請ではあるが下請を使わない(使ったとしても下請に施工させる額の合計(税込)が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の)業者さんは一般建設業許可を取得すればよいことになります。
許可に必要な財産的要件も異なります。自己資本の額だけで比較するなら、一般建設業許可は500万円以上、特定建設業許可は4,000万円以上(その他の要件もあり)必要となります。