長年、地元市役所で無料相談会の相談員を務めてきて、相続に関する相談が最も多いと感じています。
そして、相続に関する相談の中で最も多いのが、「身内が亡くなったのだが、まず何をすればいいのかわからない」というものです。
さらに、亡くなった人が遺言書を残していない場合がほとんどです。

このページでは、上記に該当する方がどうすればいいのかを記載しますので、参考にしてください。
記事を見て、「そんな面倒なことはできない、やりたくない」と思われた方はお問い合わせフォームよりご相談ください。

(1)相続人確定作業

  • お亡くなりになった方の相続人は誰なのかを、戸籍を基に調べる作業です。
  • お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
  • 離婚と再婚を繰り返していた場合、すべての(元)配偶者との間の子が相続人となります。
  • 養子縁組をしていた場合は、養子(又は養親)も相続人となります

(2)遺産分割協議

  • 相続人全員による遺産分割協議を行います。
  • この場合の「協議」とは、必ずしも全員がリアルに集合して話し合うことのみを指しません。
  • 合意した内容を遺産分割協議書にまとめて全員が署名捺印します。

(3)各種手続き

 遺産分割協議書に従い、
 ・銀行口座の解約・払戻し
 ・有価証券の名義変更
 ・土地・建物の所有権移転登記
 ・相続税の申告・納税
 など、相続財産の種類や額に応じて必要な手続きを行います。

※弊所は、相続に関するほぼすべての相談窓口となることができますが、直接にお手伝いすることができるのは、行政書士法に基づく書類の作成や手続きの代行となります。