2024年4月より、障害福祉サービス事業所にBCPの作成が義務付けられます。

BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)のことを言い、内閣府が策定した事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-では、次のように規定されています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。

弊所では、障害福祉サービス事業者様に対し、自然災害発生時と感染症発生時の二つに分けてBCP策定の支援を行うこととし、それぞれの策定担当を次のように分けています。

自然災害発生時のためのBCP作成支援担当
行政書士・防災士

感染症発生時のためのBCP作成支援担当
看護師・修士(社会福祉学)

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