大阪府の「休業要請外支援金」の申請書提出期限が延長されました。
もともとは6月30日だったのが、7月14日まで延長となりました。ただし、書類の提出は7月14日であるものの、それに先立つWeb登録は7月7日が期限となりますので、申請者に該当する方は忘れないよう、期限内に申請してくださいね。
さて、休業要請外支援金がその他の給付金等と手続き上異なる点として、「専門家による申請書類事前確認書」という書類の提出があることがあげられます。
私もここまで7件ほどですが、申請書類事前確認のお手伝いをさせていただきました。
私がお手伝いさせていただいた案件は、そのほとんどが、細かいことも含め何らかの助言・支援が必要でありました。
普段、申請書というものを作成することのない方々にとって、よほど慣れない作業だったのでしょう。
今回のブログでは、事前確認の業務を通じ、申請者の方々が書類を作成するにあたり生じたミスを検証してみました。
これから申請しようとお考えの方がなるべくスムーズに申請→給付となるために少しでもお役に立てばと思っています。
【登記上の住所と現住所が異なる】
マイホームを購入すると、所有権に関する登記を行いますが、購入者はまだマイホームに住んでいないわけですから、登記申請時の所有者の住所はその時の住民票上の住所ということになります。マイホームに移り住み、住所移転の届出を役所に提出したら、登記上の所有者の住所も変更しておく必要があるのに、それを忘れていた、というかそのような手続きをしなければならないことを知らなかったという案件です。
申請者の方は、休業要請外支援金申請のために建物登記事項証明書を取り、その時初めてこのような状態になっていることを知ったと言います。急いで変更登記の申請をしたそうですが、支援金申請の期限までに登記が完了しないため、今回は別途申立書を作成し、支援金の申請書に添付しました。
【確定申告をしていない】
確定申告をしていないということは、事業者ではないと自ら認めているようなものです。納税証明書など、確定申告書の写しに代わって提出できる書類を大阪府は列記していますが、それは何らかの理由で確定申告書の写しが提出できない場合であって、確定申告自体していない場合にそれを補う書類という意味ではありません。
【実印を押していない】
申請書には役所に登録した印鑑による印影が必要です。押してあるのは実印ではないということでしたので、実印にて押しなおしていただきました。
正直、印鑑登録証明書の添付が不要なのに、実印を押させる理由がわかりませんが・・
【建物賃貸借契約書の住所が現住所と異なる】
店舗の賃貸借契約をした後、引っ越しをなさっておられました。
その旨を記載した申立書を添付することで足ります。
【建物所有者が父親になっている】
事業所として使っている建物が、お父様の名義となっている例です。
賃貸借ではなく、所有者でもないので、建物を使用する権原の所在が不明となります。
この場合は、お父様と申請者様の連名で申立書を作成していただくことになりました。
【写真がちょっと・・】
休業要請外支援金の申請には、次の3枚の事業所の写真が必要です。
・建物外観
・店舗の看板等
・営業所内部
営業所内部の写真が、仕事に使う道具のアップの写真になっていました。
万全を期すため、仕事場とされていることがわかるような、内部全体が写る写真に差し替えていただきました。
【確定申告書の住所が本人確認書類の住所と異なる】
コロナウイルス感染症拡大の影響で業績が悪化し、店舗兼住宅の賃貸料が払えず、一般の住宅に移ったため、確定申告時の住所と現住所が異なっているという案件です。
聞いていて胸の痛むお話しです。
てん末を記載した申立書を作成し、添付していただきました。
【確定申告書の一部がない】
収支内訳書のみ用意しておられました。収支内訳書もあれば添付していただきたい書類の一つですが、必須となるのは確定申告書第1表および第2表の写しとなります。
一般の方にとって、どれが確定申告書の本体をなすものなのか、わからなくても仕方がないと思います。
この方はe-Taxで申告されており、第1表に税務署の受付印がなかったので、税務署からの受信通知の写しも一緒に提出していただくようお願いしました。
コロナの影響はいつまで続くのかわかりませんが、イベント関係のお仕事をされている方の中には、年内いっぱい何の仕事も入ってくる予定がないとおっしゃる方もおられました。
早く経済が普通に回る世の中に戻っていただきたいのと、行政による支援が厚く継続されることを願います。