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投稿者: aken52 Page 1 of 3

チェックインカウンターでWEG申請関係書類の提示を求められることについて

15歳未満のお子様が、親権者を伴わずにフィリピンに入国することは、フィリピン国の法律で禁止されています。

この禁止を免除する手続をWEGといいますが、当該禁止事項に該当するお子様が搭乗手続きを行おうとすると、空港のチェックインカウンターにてWEG関係書類の確認をすることが一般的のようです。

法的な権限に基づくものではないと思いますので、求めに応じるのが嫌なら拒否できると思いますが、フィリピンの事情を知らずに祖父や祖母と一緒に渡航し、上陸できずにトンボ帰りで戻ってきたというお話も聞いたことがありますので、搭乗前に書類を確認するのはそうならないための航空会社の厚意的なサービスであるともいえるでしょう。

【私どもでお手続きをサポートさせていただいたうち、搭乗手続きに関しては次のような実例があります。】

<その1>祖母と一緒に渡航の例
チェックインカウンターにて、職員から恐る恐るという感じで「特別な手続きが必要なことをご存じでしょうか?」と尋ねられる。公証役場で認証を受けた書類を見せたところ「これだけ揃っていれば大丈夫ですね!」と言われて手続完了。

<その2>語学留学で渡航の例
フィリピン領事館に代えて国内の公証役場で認証を受けた書類を提示したところ、「こんな書類見たことがない」とチェックインカウンターは大騒ぎ。驚いた同行者の方から竹中に電話があり、その電話を通してフィリピン航空の職員さんにご説明。その後搭乗。

<その1>も<その2>もちゃんとフィリピンに上陸できています。
ちなみに<その2>は大阪府近郊の空港ではありません。
フィリピン国内渡航先は、ひとつはマニラ、もうひとつはセブでした。

WEGに関するお問い合わせはこちらから。

飛行機に乗れないかも!?チェックインカウンターは大騒ぎ!

この夏、WEG申請サポートをご依頼いただいたお客様のことです。

お子様がフィリピン渡航する当日、
フィリピン航空のチェックカウンターにてWEG関係書類の提示を求められ、弊所でご用意した書類を見せたところ、「なんだこれは!こんな書類見たことない!」と言われてしまったのです。
(なぜチェックカウンターで書類の提示を求められるのかについてはこちらをご覧ください)

チェックカウンターの職員さんの疑問点は次の2つ。
①大使館(領事館)の認証書類じゃない!
②書類に赤いリボンが掛けられていない!

【疑問点に関する回答は次のようになります。】

①について
まさにそうです。フィリピン領事館大阪の認証に代えて、国内の公証役場で私署証書の認証を受ける形式をとりましたので、領事館認証の書類とはなっていません。

②について
フィリピン領事館大阪で認証を受けた書類には、以前は、赤いリボンがかけられていました。
書類にリボンをかけるなんて日本の役所じゃ考えられないですね。外国ってホントにおしゃれなことをするなぁ、と感心し、私もお気に入りでしたが、現在は廃止されており、金色のシールが貼られるのみとなりました。
今回の件、領事館発行の認証書類ではないので、たとえ赤いリボンが廃止されていなくてもリボンがかけられることはなかったということになります。

認証を受けた書類
以前の領事館による認証書類です
現在はリボンが廃止されてしまいました(泣)

搭乗手続きで突然、前記のようなことを言われたため、同行者である語学学校の方が慌てて私に電話をかけてこられたので、そのお電話をお借りしてフィリピン航空の担当者に説明させていただきました。
その後、搭乗手続きを済ませて飛び立ち、無事フィリピンに入国することができました。
領事館認証でないWEG関係書類による渡航は、こちらの空港内にあるフィリピン航空では前例がなかったようです(ちなみに大阪の空港ではありません)。

何か書類に不備でもあったのかと思って、久しぶりにドキドキしました(笑)

お子様にとって、かけがえのない語学留学となることを心からお祈りいたします。

WEGに関するお問い合わせはこちらまで。

WEG申請サポート再開

ワクチン接種の条件が付くものの、5月30日以降フィリピンへの外国人の入国が認められることになりました。

それに伴い、弊所にもWEG申請に関するお問い合わせが入り始めております。

本申請に関わるのは、実に3年ぶりとなります。

長かったですね・・

語学留学に行きたかったお子さんたち、たくさんいただろうに・・

改めて”コロナ禍”という言葉が重い響きをもって頭をよぎります。

せっかく再開されたのだから、渡航されるお子さんたちは充実した語学留学楽しんできてくださいね!

WEG申請に関する詳細はこちらからどうぞ。

申請期間は延びたけど、安心しないで!

5月下旬に入り、駆け込み需要のように事前確認の依頼が増えてきました。

ほとんどの方が、自分が事業復活支援金の対象になる事業者だとは思っていなかったというパターンです。飲食店関係の人だけが対象になると思っていて、人に言われて気がついたという方も多いです。気がついて良かったと思います。

ところで
5月20日付で申請期間が6月17日まで延長されました。

でも気を付けてください。

申請IDの発行は5月31日までとなります。

5月31日までにIDの発行(仮登録)を受けた人だけが6月17日までに本申請をすることができます(事前確認は6月14日まで)。

事前確認に来られてから業務形態が間違っていたり、ID番号がわからなくなってしまったことに気がついた場合、5月中であれば新しいIDを発行してもらい、それに対して事前確認を行えばよかったのですが、6月になると新規でIDを発行することができなくなるので、業務形態を間違って登録していた場合は申請をあきらめないといけなくなります。

支援金がもらえるかどうかの判断がつきかねていて、5月中に答えを出すのが難しい場合、とりあえず仮登録してIDの発番を受けてください。そのうえで6月14日までに事前確認を受けられたら良いと思います。

事前確認に来られるときは、給付対象になるかどうか、給付額がいくらになるかのシミュレーションをやってきてくださいね。

対象月をいつにするか、基準期間をいつにするかを次の中から決めてから来ていただければと思います。
対象月:2021年11月から2022年3月までのどこかの月
基準期間:次の3つの期間のうちのどれか
①2018年11月~2019年3月
②2019年11月~2020年3月
③2020年11月~2021年3月

数十万円でもいただけるとありがたいものです。
残り僅かな期間となりましたが、あきらめずに頑張ってください。

事業復活支援金の事前確認、間違いあるある

所長の竹中がパーソナリティを務めるインターネットラジオで事業復活支援金の事前確認についてお話をさせていただきました。

弊所は、事前確認を行う「登録確認機関」となっております。

事前確認に来られたお客様の中には、慣れない作業のためかミスがあり、事前確認が完了できないケースがあります。

今回の収録では、ときどき見受けられるミスとその対処についてお話をいたします。

放送日は5月18日ですが、この支援金の申請期間は5月31日(事前確認は26日まで)となっており、放送直前の告知では間に合わない方が出てくるかもしれないので、少し早めに告知することにいたしました。

仮申請の段階で起きやすいミスとしては、

・登録した電話番号と事前確認時に聞かせていただく電話番号が異なっている。

・事業形態が間違っている。

などがあります。

事業形態が間違っているということに関しては、本来は個人事業者(事業所得)であるのに、間違って個人事業者(主たる収入が雑・給与所得)として仮登録してしまっている例があります。ここを間違えると仮登録からやり直しとなりますので、ご注意ください。

その他には、何月を対象月とし、いつからいつまでを基準期間とするかを決めないまま事前確認に来られる方がいます。

・自分は、給付対象になるのか?

・上限はいくらになるのか?

・給付額はいくらになるのか?

が決まる大切な要素となります。

もらえるものがもらえなかったり、もっともらえるはずなのに少額となってしまったり、ということになりかねませんので、しっかりシミュレーションしていただきたいと思います。

事前確認に関するお問い合わせはこちらまで。

事業復活支援金の事前確認をします

コロナの影響を受けた事業の継続・回復のための支援金です。

この支援金の申請に必要な専門家による事前確認を、大阪市内の特設会場にて行っています。

弊所は、この事前確認のために登録された確認機関であるとともに、令和3年12月に経済産業大臣から経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定を受けておりますので、安心してご依頼ください。

特設会場は、大阪メトロ本町駅近くとなります。

事前に事業復活支援金のサイトにアクセスし、内容をご確認のうえ、仮登録してIDの発行を受けてください。

事前確認に関するお問い合わせはお問い合わせフォームからお願いいたします。

一時支援金の事前確認します

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けておられる事業者の方に給付される一時支援金。

この一時支援金の申請には、登録確認機関による書類等の事前確認が必要となります。

弊所では、この事前確認を無料で行います。

八尾市の事務所の他、大阪市内(大阪メトロ本町駅付近)の特設会場でも確認作業をいたしますので、こちらの方が来やすい方は特設会場にお越しください(場所の詳細はお問い合わせください)。

事前に一時支援金事務事業のサイトにアクセスし、仮登録を行い、ID番号の交付を受けてください。

事前確認のお申し込みはお問い合わせフォームからお願いいたします。

セミナーのご案内

弊所代表が参加している「ばんぜんの会」で、セミナーを開催することになりました。
障害をお持ちのお子さんの親御さんが最も気にかけているのが、自身が亡くなった後のお子さんの生活。

なかんずく、お金のことではないでしょうか。

今回は、ばんぜんの会のメンバーで金融のプロでもある芳賀さんに、親なきあとのお金の問題についてお話をしていただきます。

休業要請外支援金申請の事前確認に関わってみて

大阪府のサイトから

大阪府の「休業要請外支援金」の申請書提出期限が延長されました。
もともとは6月30日だったのが、7月14日まで延長となりました。ただし、書類の提出は7月14日であるものの、それに先立つWeb登録は7月7日が期限となりますので、申請者に該当する方は忘れないよう、期限内に申請してくださいね。

さて、休業要請外支援金がその他の給付金等と手続き上異なる点として、「専門家による申請書類事前確認書」という書類の提出があることがあげられます。
私もここまで7件ほどですが、申請書類事前確認のお手伝いをさせていただきました。
私がお手伝いさせていただいた案件は、そのほとんどが、細かいことも含め何らかの助言・支援が必要でありました。
普段、申請書というものを作成することのない方々にとって、よほど慣れない作業だったのでしょう。

今回のブログでは、事前確認の業務を通じ、申請者の方々が書類を作成するにあたり生じたミスを検証してみました。
これから申請しようとお考えの方がなるべくスムーズに申請→給付となるために少しでもお役に立てばと思っています。

【登記上の住所と現住所が異なる】
マイホームを購入すると、所有権に関する登記を行いますが、購入者はまだマイホームに住んでいないわけですから、登記申請時の所有者の住所はその時の住民票上の住所ということになります。マイホームに移り住み、住所移転の届出を役所に提出したら、登記上の所有者の住所も変更しておく必要があるのに、それを忘れていた、というかそのような手続きをしなければならないことを知らなかったという案件です。
申請者の方は、休業要請外支援金申請のために建物登記事項証明書を取り、その時初めてこのような状態になっていることを知ったと言います。急いで変更登記の申請をしたそうですが、支援金申請の期限までに登記が完了しないため、今回は別途申立書を作成し、支援金の申請書に添付しました。

【確定申告をしていない】
確定申告をしていないということは、事業者ではないと自ら認めているようなものです。納税証明書など、確定申告書の写しに代わって提出できる書類を大阪府は列記していますが、それは何らかの理由で確定申告書の写しが提出できない場合であって、確定申告自体していない場合にそれを補う書類という意味ではありません。

【実印を押していない】
申請書には役所に登録した印鑑による印影が必要です。押してあるのは実印ではないということでしたので、実印にて押しなおしていただきました。
正直、印鑑登録証明書の添付が不要なのに、実印を押させる理由がわかりませんが・・

【建物賃貸借契約書の住所が現住所と異なる】
店舗の賃貸借契約をした後、引っ越しをなさっておられました。
その旨を記載した申立書を添付することで足ります。

【建物所有者が父親になっている】
事業所として使っている建物が、お父様の名義となっている例です。
賃貸借ではなく、所有者でもないので、建物を使用する権原の所在が不明となります。
この場合は、お父様と申請者様の連名で申立書を作成していただくことになりました。

【写真がちょっと・・】
休業要請外支援金の申請には、次の3枚の事業所の写真が必要です。
・建物外観
・店舗の看板等
・営業所内部
営業所内部の写真が、仕事に使う道具のアップの写真になっていました。
万全を期すため、仕事場とされていることがわかるような、内部全体が写る写真に差し替えていただきました。

【確定申告書の住所が本人確認書類の住所と異なる】
コロナウイルス感染症拡大の影響で業績が悪化し、店舗兼住宅の賃貸料が払えず、一般の住宅に移ったため、確定申告時の住所と現住所が異なっているという案件です。
聞いていて胸の痛むお話しです。
てん末を記載した申立書を作成し、添付していただきました。

【確定申告書の一部がない】
収支内訳書のみ用意しておられました。収支内訳書もあれば添付していただきたい書類の一つですが、必須となるのは確定申告書第1表および第2表の写しとなります。
一般の方にとって、どれが確定申告書の本体をなすものなのか、わからなくても仕方がないと思います。
この方はe-Taxで申告されており、第1表に税務署の受付印がなかったので、税務署からの受信通知の写しも一緒に提出していただくようお願いしました。

コロナの影響はいつまで続くのかわかりませんが、イベント関係のお仕事をされている方の中には、年内いっぱい何の仕事も入ってくる予定がないとおっしゃる方もおられました。
早く経済が普通に回る世の中に戻っていただきたいのと、行政による支援が厚く継続されることを願います。

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

弊所では、この度の新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した事業者様のために、特別価格で資金調達のお手伝いをいたします。

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付は、おおむね次のような特徴があります。

  • 低金利(一定の条件を満たせば実質無金利)
  • 借入期間が長い(設定されている上限値)
  • 据置期間が長い(設定されている上限値)
  • 比較的審査がスピーディ

休業を余儀なくされ、資金繰りに困っている事業者様が多数おられる中、弊所が貢献できることがないかと考えたうえでのご提案です。

お気軽にご相談ください。

行政書士
SP融資コンサルタント
竹中永健

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