フィリピン共和国が「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国となったことに伴い、弊所のサービスに一部変更が生じました。
これまでは、WEG申請に必要な添付書類のうち、「宣誓供述書」および「戸籍用紙」については、フィリピン領事館の認証を受けるか、公証役場で認証を受けてからフィリピン領事館で認証を受ける必要がありました。
今後、フィリピン領事館で認証を受ける場合については変更がないものの、公証役場で認証を受けた書類についてはフィリピン領事館で認証を受ける必要がなくなりました。
(注)法務局で押印証明を受けることおよび外務省でアポスティーユを受けることは必要です。
手続きが簡略化できるため、お子様を語学留学させたいと考えている親御様にとっては朗報ですね。
WEG申請のページも更新しましたのでどうぞご覧になってください。
ハーグ条約加盟の前後でどのように手続きが変わったのかは、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。