フィリピン共和国がハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟したことで、WEG申請の手続きに変更が生じています。

WEG申請の時の添付書類について、領事館で直接認証を受ける場合に関してはこれまでと同じですが、領事館に直接出向くことができない人が、最寄りの公証役場で認証を受けた場合のやり方に変更があります。

【ハーグ条約加盟前】
公証役場で認証を受ける

法務局で証明を受ける

外務省で証明を受ける

領事館で認証を受ける

【ハーグ条約加盟後】
公証役場で認証を受ける

法務局で証明を受ける

外務省で証明(アポスティーユ)を受ける
※郵送などの方法でフィリピン領事館に書類を提出する必要がなくなりました。

大阪、東京及び神奈川の公証役場で認証を受ける場合は、公証役場において外務省のアポスティーユまで受けることができます。